1.当宿泊施設が、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるとこ
ろによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるも
のとします。
2.当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1.当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
1.宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当宿泊施設が定める宿泊代金を、当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.宿泊代金は、まず、宿泊客がチェックインの際に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第14条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の 規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の宿泊代金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、宿泊代金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊 施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 年齢が16歳未満である場合。
(8) 宿泊しようとする者が、次の1から6のいずれかに該当するとき。
1.宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当宿泊施設が宿泊代金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるとこ ろにより、違約金をお支払いいただきます。
3.当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日初日の午後11時を過ぎても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
1.当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(6) 宿泊客が、以下の1から6に該当することが判明したとき。
(7)年齢が16歳未満である場合。
(8)この約款又は当宿泊施設の利用規則に違反した場合。
2.当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊代金及びサービス等の料金は返還いたしません。
1.当宿泊施設の利用期間は、1か月単位とし、原則として1日単位や1週間単位での利用はできません。ただし、1か月以上利用している宿泊客は、1日単位や1週間単位での利用ができるものとします。
2.宿泊客は、利用終了予定日の1週間前までに、当宿泊施設所定の方法による申出がない限り、当宿泊施設の利用期間は1か月自動更新され、以後も同様とします。
宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、当宿泊施設が別途定める時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金をお支払いいただきます。
宿泊客は、当宿泊施設内においては、別途定める当宿泊施設の利用規則に従っていただきます。
1.当宿泊施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。
(1) 門限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
(2) フロントサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15:00-23:00
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客のチェックインの際に当宿泊施設のフロントにて、別表第1記載 の管理費をお支払いいただきます。別表第1記載の月額宿泊料金及び追加料金については、当宿泊 施設が請求したときに、当宿泊施設所定の方法でお支払いいただきます。
3.前項の規定にかかわらず、長期のご予約や団体でのご予約の場合は、事前に宿泊料金等を全てお支払いいただく場合があります。
4.宿泊料金等の支払いは、原則として日本円によるものとし、当宿泊施設が認めた場合は、クレジットカード等によりお支払いいただくことができます。
5.当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金はお支払いいただきます。
1.宿泊客は、当宿泊施設の客室を使用しないときは、72時間前までに別途定める方法により当宿泊施設に申請することにより、月額宿泊料金から1日当たり2,000円の割引を受けることができるものとしま す。ただし、割引額の上限は、1か月あたり60,000円といたします。
2.前項の申請は、申請後にキャンセル又は変更できないものとします。 3.火災、風水害、地震、感染症、戦争、暴動、内乱、電気通信の中断その他の不可抗力によって当宿泊施設がやむを得ず営業を停止する場合、宿泊客は、当宿泊施設が別途定める期間、第1項の申請はできないものとします。
1.当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由に よるものでないときは、この限りではありません。
2.当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
宿泊客が当宿泊施設内に持ち込んだ物品、貴重品等の紛失等損害が生じた場合において、別表第3に掲げ る限度額の範囲において、旅館賠償責任保険が適用されます。ただし、保険契約上の免責事由に該当する ときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。その場合、当宿泊施設は一切の責任を負いま せん。
宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
当宿泊施設は、この約款を、必要に応じて随時改定することができるものとします。 この約款が改定された場合、当宿泊施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当宿泊施設のホームページ若しくは客室内に掲出するものとします。
*更新日:2020年3月19日
(運営会社)東京都大島町岡田10番地
株式会社 Unito 代表取締役 近藤佑太朗
(注) 繁忙期(7/20 ~ 9/31、12/28 ~ 1/3、GW)に関しては割増料金とします。
unito CHIYODA(以下「当宿泊施設」といいます。)は、宿泊客の皆様に安全・安心なご利用をいただくため、 宿泊約款と一体となる以下の規則を定めております。この規則に違反した場合は、宿泊約款第6条 の規定により、宿泊契約を解除することがあります。
1. 以下に定める行為は固く禁止しております。
2. 当宿泊施設で以下に定める物品の持ち込みは固く禁止しております。
3. 当宿泊施設にてお守りいただきたい事項
4. 迷惑行為・危険行為による損害賠償請求
(1)酩酊での、テレビ等の備品破損行為は新品弁償額及び施工費の請求をいたします。
破損備品の新品代金+配送費用の総額及び施工費
(2)吐瀉物による当宿泊施設の備品の毀損は、新品弁償額及びクリーニング費を請求いたします。
クリーニング費用:一律5万円
(3)午後10時以降、共用スペースや廊下、トイレなどで騒ぎ、他の宿泊客からのクレームで当宿泊施設に金銭的被害が発生する場合、その損害金全額を請求いたします。